副業・兼業に関心のある企業必見!副業・兼業支援補助金

副業・兼業支援補助金は企業等による副業・兼業の人材の送り出し・受け入れを支援します。
⚪︎副業・兼業の環境整備
⚪︎経営課題の解決につながる人材を副業で採用

目次

本事業の目的

企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。

補助対象事業者

本事業の補助対象事業者については、以下の全てを満たすものとします。

  1. 日本国内で事業を営む法人、または個人であること。
  2. 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
  3. 経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成 15・01・29 会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
    ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
    ②本事業の目的•趣旨から適切でないと経済産業省並びに事務局が判断する者

申請枠と補助内容

類型A 副業・兼業送り出し型類型B 副業・兼業受け入れ型
補助率1/2以内1/2以内
補助上限額1事業者あたり100万円副業・兼業人材一人当たり50万円
1事業者あたり250万円まで(5人まで)
補助対象経費①専門家経費
②研修費
③クラウドサービス利用料
①仲介サービス利用料
②専門家経費
③旅費
④クラウドサービス利用料
補助事業の要件自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。

① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
他の企業等(自社との間に独立性が認められない企業等を除く。)において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること

① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、定型的な業務や単純作業など、専門的なスキル・経験を必要としない業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)

※モデル就業規則(厚生労働省)第 70 条の規定
(副業・兼業)
第 70 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合

補助対象経費

類型A 副業・兼業送り出し型

専門家経費

補助事業の実施のために依頼した専門家の指導・助言に支払われる経費
※1 謝金の単価は、その根拠が補助事業者の定める規程等により明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。なお、規程等を定めていない場合には、以下の謝金単価に準じてください。
◯大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等…1日5万円以下(消費税抜き)
◯准教授、社会保険労務士、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ等…1日4万円以下(消費税抜き)
※2 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
※3 顧問契約を締結している弁護士・社労士等に対する顧問契約料は補助対象となりません。ただし、顧問契約に基づくものとは別に、補助事業の実施のための指導・助言を受け、顧問契約料とは別に謝金を支払う場合は補助対象となります。
※4 事業計画書を含む申請書類等の作成等を専門家に依頼した場合の当該経費は補助対象となりません。
費用例:就業規則等の作成・改定や人事制度の設計に係る社労士・弁護士等への相談費用及び旅費

研修費

副業・兼業に関する制度の導入、または副業・兼業の促進を目的とした研修に係る費用
※1 補助事業の遂行に必要のない研修や、自社から送り出す副業・兼業人材の能力開発やスキルアップ、送り出し先での作業の習熟を目的とした研修等は補助対象となりません。
※2 補助対象経費は、外部への支払いが生じるものに限ります。研修に係る自社内の人件費は補助対象となりません。
※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象となりません。
※4 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や地方自治体からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。
費用例①:管理職や人事・労務部門を対象とした、社内ルールの改定や労務管理に関する研修会の受講料
費用例②:従業員を対象とした、副業・兼業に関する制度等についての研修会の参加費

クラウドサービス利用料

従業員の副業・兼業の承認・管理等のために利用するクラウドサービスの利用費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスの利用費が補助対象となります。クラウドサービスを自社の他の事業と共有する場合は原則として補助対象となりません。
※2 すでに導入しているクラウドサービスを更新する場合は補助対象となりません。ただし、専ら補助事業のためにすでに導入しているクラウドサービスの機能を拡張する場合は、当該機能拡張に係る経費に限り、補助対象となります。
※3 クラウドサービスの利用費について、具体的には、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は補助対象となりません。
※4 補助対象経費は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)も同様です。契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※5 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用や、ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料は補助対象となりません。
費用例:副業・兼業を行う従業員の勤怠・労務管理を行うためのクラウドサービスの利用費

類型B 副業・兼業受け入れ型

仲介サービス利用料

補助事業の実施のために、副業・兼業人材の受け入れを仲介するサービスを提供する人材会社等に支払われる経費
※1 仲介サービス利用費には、副業・兼業人材に対して支払う賃金・報酬等は含まれませんので、ご注意ください。
※2 副業・兼業人材と受け入れ企業との間で直接の業務委託契約が締結されない、再委託型の仲介サービス利用費は、補助対象となりません。
費用例:求人掲載料や仲介手数料

専門家費

補助事業の実施のために依頼した専門家の指導・助言に支払われる経費
※1 本項における「専門家」とは、副業・兼業人材ではなく、当該人材を受け入れるために指導・助言を受ける弁護士や社会保険労務士等をいいます。専門家経費には、副業・兼業人材に対して支払う賃金・報酬等は含まれませんので、ご注意ください。
※2 謝金の単価は、その根拠が補助事業者の定める規程等により明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。なお、規程等を定めていない場合には、以下の謝金単価に準じてください。
◯大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等…1日5万円以下(消費税抜き)
◯准教授、社会保険労務士、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ等…1日4万円以下(消費税抜き)
※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
※4 顧問契約を締結している弁護士・社労士等に対する顧問契約料は補助対象となりません。ただし、顧問契約に基づくものとは別に、補助事業の実施のために指導・助言を受け、顧問契約料とは別に謝金を支払う場合は補助対象となります。
※5 事業計画書を含む申請書類等の作成等を専門家に依頼した場合の当該経費は補助対象となりません。
費用例①:副業・兼業人材と締結する契約書の内容に係る専門家への相談費用及び旅費
費用例②:副業・兼業人材への業務の切り出しをより効果的に行うための専門家への相談費用及び旅費

旅費

副業・兼業人材の受け入れに伴い、初期研修や現地視察等のために当該人材が当該企業等を訪問するための旅費
※1 旅費の補助を希望する場合は、支出計画書に発着地となる
①当該人材の居住地(人材未定の場合は想定で結構です)
②申請者の所在地を必ず記載してください。
※2 副業・兼業人材1人につき、旅費は1回分(1往復分)に限ります。
※3 旅費の積算は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
費用例:電車賃、新幹線料金、航空機代、宿泊代

クラウドサービス利用料

副業・兼業人材の受け入れのために必要なクラウドサービスの利用費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスの利用費が補助対象となります。クラウドサービスを自社の他事業と共有する場合は原則として補助対象となりません。
※2 すでに導入しているクラウドサービスを更新する場合は補助対象となりませんが、専ら補助事業のためにすでに導入しているクラウドサービスの機能を拡張する場合は、当該機能拡張の係る経費に限り、補助対象となります。
※3 クラウドサービスの利用費について、具体的には、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は補助対象となりません。
※4 補助対象経費は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)も同様です。契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※5 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用や、ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料は補助対象となりません。
費用例①:コミュニケーションツールの利用費
費用例②:タスク管理ツールの利用費
費用例③:情報共有ツールの利用費

まとめ
この補助金は、副業および兼業の人材を受け入れる企業と送り出す企業の両方を対象としています。現在、副業と兼業への需要が高まっており、会社が副業および兼業に関する社内規則を整備することは、既存の社員や新卒者にとって大きな魅力となります。副業および兼業について社内で見直す絶好の機会となるでしょう。

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