事業再構築補助金の申請から受給までの流れを解説!

事業の資金調達の一環として、補助金を活用したいという方が多くいらっしゃいますが、そのスケジュールはイメージできていますか?補助金の採択をゴールと考え、採択後に何をしなければいけないのかが明確にイメージできていないと、採択後に苦労すること間違いありません。 本記事では補助金の採択後には何をしなければいけないのか、注意しなければならないポイントを解説します。

目次

事業再構築補助金の基本的なスケジュール

事業再構築補助金の申請から受給までのスケジュールは大きく8つに分けられます。
①申請
②採択発表
③交付申請
④補助事業開始
⑤実績報告
⑥確定検査
⑦精算払請求
⑧事業化状況報告

以下の画像は第10回公募のスケジュールです。申請から入金まで1年以上の期間を要することがわかります。

①申請

申請は公募の各回の公募締め切りまでに、事業計画書や決算書などの会社情報を明示するための書類を提出しなければなりません。特に事業計画書は審査の評価のメインとなる部分であるため、入念な準備のもと作成する必要があります。

②採択発表

申請から約1か月後に申請の採択発表があります。採択が決定したらすぐに補助金がもらえると思われがちですが、そうではありません。採択決定はあくまでも「補助金を受け取る候補者」になっただけであり、その後に交付申請、実績報告など、やらなければならないことはたくさんあります。

③交付申請

採択決定後はなるべく早く、交付申請を行う必要があります。各回の補助事業を行う期限は交付決定から12か月、採択決定から14か月と決まっており、その期間中を過ぎてしまうと補助事業を完了しても、補助金を受け取ることはできません。交付決定は申請から1か月ほどかかることが一般的であるため、補助事業をスムーズに開始するためにも、できるだけ早く交付申請を行ってください。 必要な書類は見積書や相見積書などの経費の妥当性を証明する書類です。建物費や専門家費といった各経費ごとに見積書を用意する必要があるため、書類の準備に時間がかかります。採択時には提出しなかった補助事業に係る正確な経費の額を提出しなければなりません。そのため、採択後にも経費に不明点などがあると交付申請は却下されます。また、書類の有効期限は基本的に3か月以内のものであるため、交付申請が通らないまま時間が経過してしまうと、見積書を取り直さなければならないため、事前にどんな書類が必要か把握しておくことが重要です。

④補助事業開始

交付申請が採択されたのち、補助事業を開始することができます。補助金を受け取るためには、申請した通りに経費を使う必要があります。申請金額を超過した場合は超過分は支払われません。最悪の場合、事業の妥当性を疑われ、交付決定が取り消しとなる可能性があるため、申請通りに事業を進めましょう。

⑤実績報告

採択後に最も大変なのが、この実績報告です。 実績報告とは事業計画通りに事業が進められたか、賃上げ等が計画通りに行われたか、導入した設備などによる効果はどの程度あったのかなどの報告です。必要書類として実績報告書があり、事業計画書に似たものを作成する必要があります。また、事業にかかった経費の見積書や支払証明書などの書類に不備があるとその分の経費が証明できないため、補助額の減額に繋がります。補助事業に関わる書類は全て保管しておきましょう。 また実績報告が適当であったり、申請時点と大きく変更した事業を行った場合、補助金は交付されません。

⑥確定検査

確定検査とは実績報告が正しく行われているか、補助事業を行った事業所での実地検査によって確認されます。ただし、すべての事業者が対象となるわけではなく、事務局の判断によって必要に応じて実施されます。これを拒否することはできません。

⑦精算払請求

実地検査後に実際にかかった補助対象経費を請求します。通常は8営業日程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。ただし、書類に不備等があれば、差し戻しとなり入金は遅れてしまいます。

⑧事業化状況報告

事業化状況報告とは補助事業の終了時点とその後、毎年1回5年間の計6回にわたって、補助事業終了後に事業としてどう定着したかの報告で、長期間にわたるため大変な労力が必要となります。 1回あたりに係る労力は実績報告ほどではありませんが、書類の不備や使用した経費に不明点などがあると、補助金の交付後でも返還を求められる可能性があります。こちらも細心の注意を払い、必要書類を作成しましょう。

まとめ
事業再構築補助金は申請から補助金の受給までに大変な手間暇がかかります。
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